索引 「み」
みなし利息 【みなしりそく】
みなし弁済 【みなしべんさい】
民事再生 【みんじさいせい】
民事再生について
民事再生法(みんじさいせいほう)とは、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的とする法律で、日本の倒産法の一つです。
同じ目的で用いられてきた和議法(平成12年4月1日廃止)の特徴であった簡素な手続構造を基本的に維持し、再建計画(再生計画)の可決要件を緩和する一方、その履行確保を強化するなど、使い勝手のよい再建型倒産法です。
手続を利用できる債務者の範囲については法律上の制限はなく、個人、株式会社その他の法人などが利用できますが、主として中小企業の再生に用いられますが、時として上場企業その他の大企業も利用しています。従来の経営陣が事業の経営をはなれ、管財人がその経営に当たる会社更生法と違い、経営陣の刷新は、法律上必須ではありません。
従来の和議法では、破産原因のあることが手続開始の要件とされていたため、手遅れ感があったが、民事再生法では「破産手続開始の原因の生ずるおそれ」又は「事業の継続に著しい支障を来すことなく債務を弁済できないこと」とされ、より早い時期に手続を開始することができるようになっています。
民事再生について
再生計画を定める手続を、再生手続、実務上は、民事再生手続とも呼ばれています。
再生手続開始申立て
再生手続開始決定は、原則として、再生手続開始の申立があってはじめてなされます。
債務者が個人である場合、申し立ては、日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有する時に限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有する時に限ります。