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- 手形割引用語集
手形割引に関係する基本的な金融用語を解かりやすい内容で集めてみました。関係する用語を関連キーワードで表示しております。ご参考にしてみて下さい。
[ 索引 ふ ]
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ファクタリング【ふぁくたりんぐ】
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複利(計算)【ふくり(けいさん)】
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- 割引手形
- 振出人
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物的担保【ぶってきたんぽ】
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不動産担保ローン【ふどうさんたんぽろーん】
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- 商業手形
- 振出人
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プライムレート【ぷらいむれーと】
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- 商業手形
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ブラックリスト【ぶらっくりすと】
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- 為替手形
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- 小切手
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振出【ふりだし】
本来の振出しの意味は、双六の始まりの地点を指しますが、転じて物事の始まりを指していますが、約束手形などの有価証券を発行することを振り出すと呼ばれています。
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振出地【ふりだしち】
約束手形面上では、振出人の住所を書いておけば、それが振出地と見なされます。
ここが、欠けると手形は原則として無効になります。- 関係する用語 :
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- 振出人
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振出人【ふりだしにん】
手形の取引において、約束手形などの有価証券を発行することを振り出すと呼ばれていますが、その発行した人を振出人といわれます。約束手形の表(面上)の振出人は、法人の 場合「会社名」「代表者の肩書き」「代表者個人の氏名」「銀行届け印」の4つは必須条件で、ここが、欠けると手形は原則として無効になります。
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- 小切手
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振出日【ふりだしび】
約束手形などを振り出した日の事で、手形に振出日を書かずに振り出す人がいますが、実務的には支払いはされますが、好ましくありません。但、間違って支払日より後の 日付を入れたら、手形が無効になりますので要注意です。
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不良債権【ふりょうさいけん】
不良債権(ふりょうさいけん)とは、回収困難な債権を指します。狭義では、銀行など金融機関で、貸付(融資)先企業の経営悪化や倒産などの理由から、回収困難になる可能性が高い貸付金(金融機関から見た債権)を指します。
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- 振出人
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プロパー【ぷろぱー】
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- 為替手形
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不渡り【ふわたり】
不渡り(ふわたり)とは、手形や小切手の支払期日を過ぎても債務者から債権者へ額面金額が引き渡されず決済できないことをいいますが、簡単に言えば、取立に出した手形 (交換に出して支払いを呈示した手形)が、何らかの理由で、支払期日に決済されずに、その手形が戻ってくることで、手形が不渡りになるといいます。又、その戻ってきた手形を、不渡り手形といいます。
不渡りは主に次のような3つの種類があり、通常不渡りといえば1号不渡りのことをいいます。「1号」「2号」は銀行が作成する不渡届の種別のことで、「0号」は不渡届を作成しないことからこの呼び名があります。-
【0(ゼロ)号不渡り】
呈示が適切でない手形の不渡りで、
【1】手形の形式不備(要件不備)として手形金額、振出人(署名、押印)満期日、支払地など手形の要件が欠けている、形式的に問題のある手形を呈示した場合です。その他
【2】呈示期間経過後、【3】期日未到来、【4】裏書不備、【4】依頼返却、【5】除権判決、
【6】支払い禁止の仮処分、なども0号不渡りになります。
以上は、支払う義務の無い手形ですから、手形交換所には「不渡届」は提出されません。
振出人(又は引受人)の信用には関係がないもので、何度不渡りになっても、不渡届が出されませんので、銀行取引停止処分もありません。※ 0号不渡りの「依頼返却」(依頼引きとも呼ばれます)は、本来は誤って 手形交換所に持ち込まれた手形を返してもらうために利用されていましたが、 実際には資金不足で1号不渡りを出すのを回避する目的のために 「依頼返却」が利用されることがあります。
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【1号不渡り】
振出人(又は引受人)の信用に関係する不渡りで、
- 【1】資金不足=当座預金の決済資金が不足している場合。
- 【2】取引なし=当座取引が解約されていて、手形が呈示された時に決済口座がない場合。
1号不渡りは、不渡処分がなされます。
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【2号不渡り】
振出人(又は引受人)の信用に関係しない不渡りで、振出人が支払い義務が無いことを争う場合で、異議の申し立てが出来る場合です。
【1】契約不履行=手形を振り出す原因の商取引が約束通りに履行されていない等で、支払いを拒絶する場合。
【2】詐取=手形を持ち逃げされた場合。
【1】偽造=他人が名義を偽って振出した場合等。
他に変造、盗難、紛失等があります。
2号不渡りには、特別に異議の申し立てにより、不渡りを回避する制度があります。 【1】契約不履行の場合は、支払人は手形交換日から3営業日内に手形の額面金額と 同額を支払い金融機関に預託し、支払い金融機関はこれに異議申立書をつけて、 手形交換所に提供します。同額の供託金をつむのは、申し立ての濫用防止と、 資金不足が理由でないことを証明するためです。 ③偽造や変造等の事由では預託金が免除される特例もありますが、警察への告訴状等の 証拠書類を交換所に呈示しなければなりません。
<銀行取引停止処分>
不渡りとなった場合、手形の場合は不渡りの付箋が貼られて戻ってきますが、6ヶ月以内に2度の1号不渡りを出すと手形交換所規則に基づく「不渡り処分」を受け全金融機関に通知されます。 同一の手形交換所の管轄内の金融機関で銀行取引停止の処分(銀行取引停止処分)を受け、この処分を受けると、金融機関と当座預金取引・貸出取引が、向こう2年間出来なくなり、新たな手形の振り出しや金融機関から融資を受けることが出来なくなります。
ですが、1回目の不渡りを出して6ヶ月すぎてから2回目の不渡りを出しても、2回目にはならず再度1回目の不渡りになって、銀行取引停止処分を受けることはありません。又、同じ日に複数の金融機関で同時に不渡りを出したり、6ヶ月以内に別の管轄の手形交換所(例えば、東京、大阪、福岡など)でそれぞれ不渡りを1回ずつ出しても銀行取引停止処分の扱いは受けません。<事実上の倒産>
2回目の不渡りを出して、「銀行取引停止」の処分を受けると、決済の停止、 資金繰りの悪化、ひいては信用の低下をまねき、実際には事業ができなくなることが多いことから、会社自体は存続しても事実上の倒産といわれています。- 関係する用語 :
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不渡事由【ふわたりじゆう】
取立に出した手形(交換に出して支払いを呈示した手形)が、何らかの理由(事由)で、支払期日に決済されずに、不渡りとして戻されますが、その理由(事由)が付箋でつけて あります。
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不渡り手形【ふわたりてがた】
取立に出した手形(交換に出して支払いを呈示した手形)が、何らかの理由で、支払期日に決済されずに、事由の付箋がついてその手形が戻ってくることを、手形が 不渡りになるといいますが、その付箋がついて戻ってきた手形を、不渡り手形といいます。
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不渡り処分【ふわたりしょぶん】
一般的に2回目の不渡りを出して、銀行取引停止処分 を受けた場合を指します。
この処分を受けると、事実上の倒産とみなされます。- 関係する用語 :
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不渡届【ふわたりとどけ】
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- 商業手形割引
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不渡り付箋【ふわたりふせん】
取立に出した手形(交換に出して支払いを呈示した手形)が、何らかの理由(事由)で、支払期日に決済されずに、不渡りとして戻される時に、その理由(事由)が手形面上に付箋としてはってあります。- 関係する用語 :
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