索引 「と」
統一手形用紙 【とういつてがたようし】
登記義務者 【とうきぎむしゃ】
登記権利者 【とうきけんりしゃ】
当座貸越 【とうざかしこし】
当座取引口座 【とうざとりひきこうざ】
当座預金 【とうざよきん】
動産 【どうさん】
督促 【とくそく】
取締役会承認済 【とりしまりやくかいしょうにんずみ】
手形面上または裏書面上に、「取締役会承認済」の文字を、目にする事が時々あります。これは、「自己取引」により振り出された場合の決まり事(決まり文句)で、某会社が その某会社の社長個人にあてて振り出した場合や、同じ社長が複数の会社を経営していてその会社間で振り出された場合が「自己取引」にあたり、取締役会の承認のもと、「取締役会承認済」の文言と押印(振出人の場合は、振出人の印鑑と同一のものに限ります)、連続した裏書人の場合は先の裏書人の「取締役会承認済」の文言と押印(同一印)が必要になります。
取立(銀行取立) 【とりたて(ぎんこうとりたて)】
文字の意味は、【1】取り立てること。【2】特に引き上げて用いること。(抜擢する等)【3】取ったばかりのもの。(取り立ての果物等)ですが、商取引では資金の回収等で、取り立て行為(違法な取立を行う取り立て屋等々)で広く一般に使われている用語ですが、意味は、「取立とは、金銭の返済あるいは支払いを迫ること。」となっています。
手形の取立 てがたのとりたて (取立手形)
手形に関して用いる時の、「手形の取立」とは、手形の支払い呈示期間に間に合うように(呈示期間の初日に当たる支払期日に呈示できるように)集金した手形を銀行に早めに預けておく事をさしています。
取立の方法 (取立の仕方)
取立の方法は、取引のある銀行の窓口で、「集金した手形を取立したいのだけど」といわれたら、取立専用の用紙をもらえますので、それに手形の明細を書いて手形の現物といっしょに銀行に(その取立の時、銀行手数料が840円ないし420円ほどかかりますが)
預けておくだけでOKで、後は銀行におまかせで、最後に通帳の入金まで済ませてもらえます。(但し、不渡りの場合だけは、入金されずにいろいろな理由の付箋が付いた手形がもどってきますけど、この時はガックリしますけど・・・)
取立のかわりに、割引(手形割引)をすれば、資金化にあわせて手形の現物は、支払い期日に間違いなく呈示されますので、期日の心配もいりませんし、資金繰りにも役立ち、安心と便利の一石二鳥(数鳥?)で仕事に大変役立ちます。
集金した数ヶ月先の支払日の手形を、すぐに取立に銀行に預けるのも安心のためにはいいですが、より便利な手形の使い方で、裏書(裏書譲渡)して支払いにあてたり、必要な分を割引(手形割引)をして、資金化してさらに効率的に仕事に活用するのと得策だと思います。
小切手の場合は、一般に銀行に預けるのを取立とは言わずに、単に入金するといわれますが、直接通帳に入金できない遠方の交換所の小切手を集金した場合等は、手形の場合と同じように銀行にある取立専用の用紙に小切手の明細を書いて小切手の現物と一緒に銀行に預けておけば手形と同じように呈示して取立後通帳に入金してもらえます。