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善意取得 【ぜんいしゅとく】
線引小切手 【せんびきこぎって】
横線小切手(おうせんこぎって)の事を指しています。
日頃よく目にかかる小切手で、横線小切手(おうせんこぎって)通称、線引小切手(せんびきこぎって)といわれるものがあります。小切手用紙の表面に2本の平行線を引いた小切手で、ふつう右肩すみに引いてあります。銀行はこの線が引いてある小切手は窓口で現金払いに応じてくれません。これは、小切手の紛失や盗難を防止するための制度で、なぜこのような仕組みにしているかといえば、小切手は手形と違って、持参人払いで受取人を特定していませんので、だれがその小切手を銀行の窓口に持ち込んでも、すぐに払い戻される危険性があるためで、それを防ぐためです。
線引小切手には、【1】「一般線引小切手」(いっぱんせんびきこぎって)と【2】「特定線引小切手」(とくていせんびきこぎって)の2種類があります。
【1】一般線引小切手
一般線引小切手とは、先にのべたとおり、小切手の表面に2本の平行線が引かれただけの ものですが、この2本線の間に「銀行渡り」とか「Bank」とかの文字をいれることも ありますし、ゴム印で「銀行渡り」の文字が入った線を押されているのは、よく目にかかります。又、一度線を引いたら、線引きの抹消も出来ません。2本線を引くことの効果は、 支払銀行は他の銀行か又は自行の取引先に対してのみ、小切手の支払いが出来ることになります。
【2】「特定線引小切手」(とくていせんびきこぎって)
特定線引においてはさらに、横線内にかかれた銀行に対してのみ、小切手の支払いをすることが出来ることになり制限がさらにきびしくなり、抑止効果がより高まることになります。
線引きは、小切手の振出人だけでなく受取人もできますので、万一の紛失等にそなえて 小切手に線がひかれてない時は、自分で引いておいたほうが無難です。
小切手の裏書
一般線引小切手を途中で特定線引小切手に変更することは可能であるが、特定線引小切手を一般線引小切手に変更したり、線引そのものを抹消したりすることはできません。 それで、線引小切手の裏面に振出人の届出印(裏印)または届出の署名がある場合には、銀行は実務上その小切手を線引小切手として取り扱わないものとしています。