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- 手形割引用語集
手形割引に関係する基本的な金融用語を解かりやすい内容で集めてみました。関係する用語を関連キーワードで表示しております。ご参考にしてみて下さい。
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JICC((株)日本信用情報機構)【じぇいあいしーしー(かぶしきがいしゃにほんしんようじょうほうきこう)】
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- 割引手形
- 商業手形
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時効(手形の時効)【じこう(てがたのじこう)】
手形や小切手の権利を行使できる期間や、それにかかわる「遡求」(手形の裏書の遡求権)にも「時効」(手形の時効)があります。手形の振出人に対する支払請求権は、支払期日から3年で時効になりますし、裏書人に対しての償還請求権は、支払期日から1年で時効になります。
連続した裏書人で、自分より前の裏書人に償還請求する場合は、手形を受け戻した日、又は訴訟を受けた日から6ヶ月で時効になります。
小切手の時効は、呈示期間経過後6ヶ月しかありません。「時効の中断」 じこうのちゅうだん(手形、小切手の時効の中断)
一定の期間が過ぎると、時効になって手形、小切手の請求の権利がなくなりますので、一定の手続きで時効を阻止することが出来ます。 時効の中断の方法は、1請求、2差押え、仮処分 3債務承認等、3つほどあります。
- 1、請求には、内容証明郵便を使った支払い催告(半年以内に訴訟を要)、訴訟、支払命令、等いろいろあります。
- 2、仮差押えや仮処分、差押え等があります。(個別の詳細は省きます)
- 3、確定日付のついた債務承認書等をもらう。方法などです。
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時効の中断【じこうのちゅうだん】
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自己資本比率【じこしほんひりつ】
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自己手形(自己振出手形)【じこてがた(じこふりだしてがた)】
通称「単名手形」(たんめいてがた)とも呼ばれます。手形金の支払い義務者が振出人の一名だけしかいない手形の事です。商取引の裏づけが無くても発行される手形で、商取引で発行される「商業手形」とは全く意味が違う手形になります。
注:自己振出手形(単名手形)は、手形貸付等での、借り入れ時に利用されますが、当社においては、商業手形の割引(商手割引)のみで、自己手形(単名手形)の割引はいたしておりません。- 関係する用語 :
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自己破産【じこはさん】
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実質年率【じっしつねんりつ】
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支払地【しはらいち】
「手形要件」で、必要な記載事項の一つで、「約束手形」の場合は、手形面の右上の支払期日のすぐ下にあって、統一手形用紙ではあらかじめ印刷してありますので、書き込みは不要です。
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支払人【しはらいにん】
約束手形では手形面上には「支払人」と書かれた欄はありませんが、振出人が支払人にあたります。為替手形の場合は、振出人、支払人、受取人の3者の関係で振り出され、振出人が支払いを依頼する形式のもので、統一の為替手形用紙では「支払人(引受人)」と印刷された支払人欄が左上部あります。現在は、本来の3者間での使われ方ではなく、振出人が受取人となり、引受人が支払人を兼ねて約束手形の代用として2者間で使われることが多くなっています。
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支払拒絶証明【しはらいきょぜつしょうめい】
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借地権【しゃくちけん】
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ジャンプ【じゃんぷ】
一般には、支払い期日を先に延期してもらうことをさしますが、手形ジャンプといえば、手形の支払い期日を先に延ばすために、期日が先の同額の手形を再度振り出してさしかえることですが、資金繰りに変調な場合がほとんどですので、手形ジャンプの依頼があった時は、特に保全等が必要です。
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出資法【しゅっしほう】
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商業手形【しょうぎょうてがた】
手元に現金がない場合に、約束手形を振り出して代金に充てる方法で、企業取引は通常信用売買によってなされるが、通常の売掛債権よりも手形債権とした方が回収が確実視され、満期日まで実際の支払い期限が延長されるため、実質的に代金延べ払いの機能も有しています。簿記用語(勘定科目)においては、受取手形あるいは支払手形と呼ばれています。
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商業手形担保(貸付)【しょうぎょうてがたたんぽ(かしつけ)】
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商業手形割引【しょうぎょうてがたわりびき】
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除権判決(除権決定)【じょけんはんけつ(じょけんけってい)】
除権判決とは、主に手形など有価証券に関する法律問題において使われる法律用語で、盗難、紛失などによりその所持(形式的資格)を失った権利者の申立てに応じ、権利と証券との結合を分離し、真の権利者に形式的資格を回復させる形成判決のことをいいます。
公示催告の手続など一定の手続を踏まえた上で除権判決がなされます。
法改正により公示催告手続が決定手続によることになったため、除権判決と呼ばれていたものが、除権決定と名称が変更になりましたが、内容は同じです。
除権決定(除権判決)によって回復するのは形式的資格のみで、有価証券上の実質的権利までを回復させるものではないと解されており、除権決定前に手形等を善意取得した者が存在する場合においては、除権決定を得ても有価証券上の権利者としての地位までを回復することはできません。- 関係する用語 :
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譲渡担保【じょうとたんぽ】
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白地手形(白地小切手)【しらじてがた(しらじこぎって)】
白地手形(しらじてがた)とは、後で手形取得者に補充させる意思で、手形要件の全部または一部を記載せずに署名して交付された未完成手形のことをいいいます。
一般的に振出人の署名以外の手形用件の一部を記入しないまま、あとで受取人に補充してもらう約束で振り出して渡す手形を「白地手形」といいます。
白地手形の有効性 については、手形法からは手形の必要的記載事項のひとつでも欠いたものは無効ですが、実際は手形用件を満たしていない手形が多く流通しています。
未完成な白地手形ですが、一応効力のある手形として流通し、白地手形を持たれている方は白地部分を補充できる「白地補充権」という権利を持っています。
ですので、自分が振り出す時には、後から補充されてトラブルになる可能性がありますので、出来るだけ白地手形の振り出しは避けるべきです。- 関係する用語 :
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人的抗弁【じんてきこうべん】
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信用貸付【しんようかしつけ】
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CP(コマーシャルペーパー)【しーぴー(こまーしゃるぺーぱー)】
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