索引 「さ」
債権 【さいけん】
債権とは、ある者(債権者)が特定の相手方(債務者)に対して一定の行為(給付)をするよう要求できる権利をいいます。債務者の側から見た場合は、債権者に対する義務であり、債務(さいむ)と呼ばれます。また、債権者と債務者のこのような法律関係のことを、債権債務関係といわれます。単に視点が異なるのみで、内容を異にするものではありません。
現在の日本の民法においては、その発生原因として、契約、事務管理、不当利得及び不法行為の4つを規定しています。 当事者間の合意により発生する債権を「約定債権」といい、契約による債権がこれに属します。法律の規定によって生じる債権を「法定債権」といい、事務管理、不当利得、不法行為による債権がこれに属します。
債権は物権と同じ財産権ではありますが、以下の点で物権とは異なります。
物権は物の支配を目的とする権利ですが、債権は債務者の行為(給付)を目的とするものです。
債権の目的(対象)は債務者の特定の行為であり、これを「給付」といいます。債権は目的に応じていくつかの概念がありますが、その中の一つに金銭債権(きんせんさいけん)がありますが、これは金銭の支払を目的とする債権をいいます。代金債権、貸金債権等、実際の取引における大部分の債権が金額債権です。
債権者 【さいけんしゃ】
債務者に対して特定の行為(給付)をするよう請求できる権利をもつ者をいいます。債務者の対語になります。
債権譲渡 【さいけんじょうと】
債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の譲渡、すなわち、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させることをいいます。
歴史上、債権者が債権を譲渡するということは認められていませんでしたが、債権の実現を確実なものにするための法制度が整備され、債権それ自体が独立の財産的価値を有するものと認められるようになったことに伴い、債権を譲渡する社会的経済的必要性が生じ、これに応じて債権の譲渡が認められるようになりました。 所有権等の物権と違って、わざわざ条文で自由譲渡の原則を宣言している理由はここにあります。
債権譲渡の発生原因としては売買、贈与、代物弁済、譲渡担保、信託などがあります。 債権譲渡自体は債権の帰属を変動させることを直接の目的とする法律行為であって、かかる譲渡を目的とする債権債務の発生を直接の目的とする売買等の債権契約とは区別されます。
条文には、債権の譲渡性について、債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
当事者が反対の意思を表示した場合には、譲り渡すことができない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
当事者の反対の意思の表示である債権譲渡禁止特約がある場合、その存在を知らないことにつき重過失のある第三者には対抗できるが、単なる過失、つまり軽過失であれば対抗できない。と、あります。
債権放棄 【さいけんほうき】
催告の抗弁権 【さいこくのこうべんけん】
債務 【さいむ】
債務(さいむ)とは、ある者が他の者に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務をいいます。義務を負う者を債務者、権利を有するものを債権者と呼びます。 債権に対して、債務者からみた場合の表現になります。 複数の人が、同じ債務を負担すると「連帯債務」となります。
日常的には、借金と同義に用いられることがあります。
債務者に対する関係において、債権者は次のような権能が認められます。
給付保持力(債権者は債務者の給付を受領し、自分の財産として保持することができます)給付請求力(債権者は、債務者に対して給付を請求することができます)
強制力(債権者は、債務者が履行しない場合裁判所に履行を請求することができます) その他、損害賠償請求権、妨害排除請求権、債権者代位権、詐害行為取消権、掴取力等があります。
債務者 【さいむしゃ】
「債権者」に対して一定の(給付)義務を負う者をいいます。債権者の対語になります。「債権」、「債務」の用語の説明は、そちらにあります。
債務超過 【さいむちょうか】
債務履行 【さいむりこう】
詐欺行為 【さぎこうい】
先取特権 【さきどりとっけん】
先日付小切手(先付小切手) 【さきひづけこぎって(さきづけこぎって)】
先日付小切手とは、 支払いを先にのばすため、実際の日付より先の日付で振り出した小切手の事です。
手形の支払日と同じように、その振出日以降の呈示期間に銀行に取立てもらうように振り出す場合がほとんどですが、小切手の振出日は、手形の支払期日と全く違って、振出日にかかわらず呈示されれば銀行は決済に応じますし、小切手は本来いつでもすぐに現金化される性質のものです。もし先日付より前に回ってきてその時に残高が不足していたら「資金不足」として1号不渡りで返却されて信用もがた落ちです。ですので、危険がいっぱいで、トラブルの元凶になる先日付小切手は、『絶対に切らないしもらわない』ようにすべきです。