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手形割引用語集

手形割引に関係する基本的な金融用語を解かりやすい内容で集めてみました。
関係する用語を関連キーワードで表示しております。
ご参考にしてみて下さい。

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索引 「こ」

交換所 【こうかんしょ】

手形交換所のことをさします。
手形交換所(てがたこうかんじょ)とは、一定の地域内の金融機関が申し合わせて、定時に決まった場所へ約束手形や小切手などを持ち寄って、その決済交換を行う場所を言います。取引先から金融機関に預金や取立依頼のために持ち込まれた手形や小切手を、口座間の残高移動によって処理することで、金融活動の円滑化を図り、その地域内で決済すべき手形類を持込交換した上で、金融機関同士の債権債務の差額を計算して、互いに決済することを、手形交換制度といわれています。

■関係する用語
手形割引
約束手形
割引手形
為替手形

公示催告 【こうじさいこく】

■関係する用語
手形割引
約束手形
為替手形
商業手形割引

公正証書 【こうせいしょうしょ】

公正証書(=公文書)とは、
公務員・公証人・その他公の機関が作成した証書をさします。公正証書(=公文書)は、公信力のある(内容を真実とみなす)書類で、このうち住民票の写しなどの証明書・法に定められた特定の行為ができる事を認めた許可書・免許証、逮捕など強制的な行為ができる令状などは、一般に公文書と呼ばれています。
また私法上の契約・遺言等が法的に有効に成立した事を公証人が証明し公文書となったものは一般に公正証書と呼ばれています。私法上の契約書は単なる「書証(推定するもの)」として裁判で強い証拠になるに過ぎませんが、公正証書では裁判をしなくてもその内容は真実とされます。
債務不履行等があって、公証人によって「執行文」が付与された、強制執行をすることができる公正証書は「執行証書」と呼ばれており、これを「債務名義」として、強制執行を裁判の判決がなくても裁判所に申し立てることができます。

■関係する用語
手形割引
割引手形
商業手形
商業手形割引

小切手 【こぎって】

小切手

小切手とは、振出人(発行者)が支払人(銀行)にあてて、一定の金額を委託した有価証券のことです。
小切手(こぎって、Cheque(英)、Check(米))は、小切手法に基づき、銀行等の支払場所において、持ち主に対し作成者(振出人)の預貯金口座から券面に表示された金額の支払いを約束する証券で、広く支払手段として用いられています。
小切手の振り出し後、自己で当座口座からの引き出しに用いたり、支払手段として他人に渡すことができて、現金の所持に比べて携帯しやすく防犯に役立ちます。
指定された支払場所において支払いを受けるのが原則で、この方法により自己の当座からの引き出しを行うのが一般的です。その他、持ち主が預貯金口座を持つ銀行等に小切手を引き渡し、手形交換所における決済、支払人への郵送などを介して自分の預貯金口座に支払いを受ける「取立委任」(一般に取立といわれます)もできると定められています。
小切手は、振出人が自ら振り出して用いるほかに、銀行等にその券面金額に相当する現金を払い込んで、銀行等が自らを支払人として振り出す(事実上銀行の保証を受け「銀行保証小切手」または「保証小切手」と呼ばれます)小切手証券の発行を受けて用いる方法もあります。事実上として銀行の保証を受けることから実際には銀行等による保証を受けるわけではないとのことです。

小切手の種類としては

主に法人が使用する事業用小切手と、個人が使用する個人小切手(パーソナルチェックまたはホームチェック)があり、その性質から決済の方法等が異なります。

事業用小切手

振出人は決済の際に金額の記載と届出印で発行します。

個人小切手

振出人は決済の際に金額の記載とサインで発行します(押印不要)。

当座勘定の開設

今日の商取引においては、その決済の大部分が手形や小切手で行われています。但、手形と小切手ではその役割がはっきり異なります。手形は支払い期間を猶予する「信用取引の手段」として用いられ、小切手は主に現金決済のかわりの「支払い手段」として、現金支払いの繁雑さを避けるために銀行に支払いの代行をさせる手段として用いられます。
小切手決済に使用する当座開設には当座勘定の契約(小切手契約は、支払い委託契約になります)が伴い、当該金融機関の厳しい審査を経てからそれにパスした場合のみ開設ができます。これは、手形や小切手は現金同様の経済価値を持つ証券で、振出人にその決済責任が生じ経済的な信用が求められるからです。 以下小切手に関してよく聞く代表的な用語(ルール)を数件上げておきます。

小切手呈示期間

小切手の呈示期間は、振出日の翌日から10日間です。ですので、振出日も含めて11日間に、支払人に呈示することが必要になります。この期間を過ぎて呈示すると「呈示期間経過後」という理由で不渡りで返還されることになりますが、実務上は、呈示期間を多少オーバーしても振出人の了解をえて、銀行が支払いに応じる場合もあります。それに関連して、次に上げる期日が先の「先日付小切手」の場合でも、期日にかかわらず呈示されれば、支払い銀行は支払いに応じますので、小切手を振り出したら、呈示期間にかかわらず、いつ呈示されるかわかりませんで、いつ回ってきてもいいように準備して、小切手が回ってきた時にバタバタ当座に入金せずに、その金額の預金はいつも確保しておくようにすべきです。

■関係する用語
手形割引
約束手形
割引手形
商業手形

コマーシャルペーパー 【こまーしゃるぺーぱー】

コマーシャルペーパー(Commercial Paper、通称CP)は、ある程度の信用力を有する大企業がオープン市場から短期資金を調達するために発行する無担保の割引約束手形のことです。法的には、「法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち」と定義されています。
日本では、日本銀行が行う公開市場操作の対象とされることもあり、そのためCP市場の実勢金利は、譲渡性預金(CD)、短期国債(TB)のそれなどとともに、短期金利の目安として用いられることがあります。

■関係する用語
手形割引
割引手形
商業手形
振出人

手形割引に関する質問

手形割引についてのよくある質問を掲載しています。

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