索引 「け」
契約不履行 【けいやくふりこう】
「契約不履行」とは、第2号不渡り事由の中に含まれ、手形が回ってきた時に支払銀行を通じて手形額面金額と同額の金額を提供して(供託金をつんで)手形交換所に異議申し立てをして、不渡り処分を猶予してもらう方法です。「偽造」「変造」の場合は、供託金は不要ですが、他の事由の「詐取」、「盗難」「紛失」等の場合も、申し立て時は、供託金は必要になります。但し、警察への届け等で、供託金が早めにおりる場合もあるそうです。「契約不履行」の2号不渡りの場合、手形が直接の受取人(第一裏書人)から先の第三者に回って(裏書譲渡されて)いる時は、当事者間のトラブル等だけが原因の「契約不履行」でも、善意の第三者に回った手形の支払いは免除されません。手形が回っている第三者への支払いの後に、直接の当事者である、振出人と手形の受取人(第一裏書人)の間で、トラブルの解決(損害賠償等)をする手続きに入るのが一般的です。