索引 「き」
基準値価格 【きじゅんちかかく】
偽造手形 【ぎぞうてがた】
キャッシュフロー 【きゃっしゅふろー】
キャピタルゲイン 【きゃぴたるげいん】
求償権 【きゅうしょうけん】
強制執行 【きょうせいしっこう】
供託 【きょうたく】
供託金 【きょうたくきん】
手形の不渡り処分になるのを、一旦猶予してもらうために支払銀行を通して、手形交換所に異議申し立てをする場合に、手形額面金額と同額の金額を提供しなければなりません。
その時の提供金を「供託金」といっています。
「偽造」「変造」の場合は、供託金は不要ですが、他の事由の「詐取」、「盗難」「紛失」等の場合も、申し立て時は、供託金は必要になります。但し、警察への届け等で、供託金が早めにおりる場合もあるそうです。「契約不履行」の2号不渡りの場合、手形が直接の受取人(第一裏書人)から先の第三者に回って(裏書譲渡されて)いる時は、当事者間のトラブル等だけが原因の「契約不履行」でも、善意の第三者に回った手形の支払いは免除されません。手形が回っている第三者への支払いの後に、直接の当事者である、振出人と手形の受取人(第一裏書人)の間で、トラブルの解決(損害賠償等)をする手続きに入るのが一般的です。
拒絶証書 【きょぜつしょうしょ】
拒絶証書不要 【きょぜつしょうしょふよう】
手形の裏書の各欄に「拒絶証書作成不要」の文字が印刷して入れてあります。この文言がないと、拒絶(手形金の支払いを拒絶の意味)されたという拒絶証書を作らないと、遡求権が行使出来なくなりますので、不渡りの時には必ず必要な文言になります。一般的にこの文言を消したり改めたりする事はありませんが、手形は、表と同様に裏(裏書)にも要注意です。