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- 手形割引用語集
手形割引に関係する基本的な金融用語を解かりやすい内容で集めてみました。関係する用語を関連キーワードで表示しております。ご参考にしてみて下さい。
[ 索引 き ]
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基準値価格 【きじゅんちかかく】
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偽造手形【ぎぞうてがた】
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- 小切手
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キャッシュフロー【きゃっしゅふろー】
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- 為替手形
- 振出人
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キャピタルゲイン【きゃぴたるげいん】
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求償権【きゅうしょうけん】
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強制執行【きょうせいしっこう】
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供託【きょうたく】
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供託金【きょうたくきん】
手形の不渡り処分になるのを、一旦猶予してもらうために支払銀行を通して、手形交換所に異議申し立てをする場合に、手形額面金額と同額の金額を提供しなければなりません。
その時の提供金を「供託金」といっています。
「偽造」「変造」の場合は、供託金は不要ですが、他の事由の「詐取」、「盗難」「紛失」等の場合も、申し立て時は、供託金は必要になります。但し、警察への届け等で、供託金が早めにおりる場合もあるそうです。「契約不履行」の2号不渡りの場合、手形が直接の受取人(第一裏書人)から先の第三者に回って(裏書譲渡されて)いる時は、当事者間のトラブル等だけが原因の「契約不履行」でも、善意の第三者に回った手形の支払いは免除されません。手形が回っている第三者への支払いの後に、直接の当事者である、振出人と手形の受取人(第一裏書人)の間で、トラブルの解決(損害賠償等)をする手続きに入るのが一般的です。- 関係する用語 :
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拒絶証書【きょぜつしょうしょ】
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拒絶証書不要【きょぜつしょうしょふよう】
手形の裏書の各欄に「拒絶証書作成不要」の文字が印刷して入れてあります。この文言がないと、拒絶(手形金の支払いを拒絶の意味)されたという拒絶証書を作らないと、遡求権が行使出来なくなりますので、不渡りの時には必ず必要な文言になります。一般的にこの文言を消したり改めたりする事はありませんが、手形は、表と同様に裏(裏書)にも要注意です。
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共同振出【きょうどうふりだし】
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- 印紙
- 裏書
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- 商業手形
- 自己手形
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