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手形割引用語集

手形割引に関係する基本的な金融用語を解かりやすい内容で集めてみました。
関係する用語を関連キーワードで表示しております。
ご参考にしてみて下さい。

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索引 「か」

会社更生 【かいしゃこうせい】

会社更生法(かいしゃこうせいほう)は、再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる更生手続のために制定された法律で、日本の倒産法の一つです。会社更生法に基づく更生手続のことを、「会社更生手続」と呼ばれます。 再建を目的とする点では民事再生と共通しており、清算を目的とする破産とは異なります。株式会社だけが対象となる点で、破産、民事再生とは異なります。 又、民事再生法との違いは、担保権者や株主についても更生手続の対象となることなどが異なります。 会社更生法のみが、他の破産手続きと異なり抵当権・質権といった担保物権について別除権を認めず、更生手続き中の担保権の実行は禁止又は中止されます。

■関係する用語
手形割引
割引手形
為替手形
商業手形

格付け 【かくづけ】

格付け(かくづけ)とは、企業の信用度に応じてグループ分けされたランキングのことです。

■関係する用語
手形割引
約束手形
為替手形
商業手形

確定判決 【かくていはんけつ】

確定判決(かくていはんけつ)とは、通常の不服申立て方法(上訴等)によっては争うことができなくなった(確定した)判決をいう。

■関係する用語
手形割引
為替手形
商業手形
振出人

貸金業登録 【かしきんぎょうとうろく】

貸金業(かしきんぎょう)とは、金融形態の一つで、消費者や事業者を対象に金銭を貸し付ける(融資を行う)ことを専門に行う事業で、銀行や信用金庫等は除きます。預金の受け入れはしないで、貸付(融資)のみ行う金融機関が該当します。
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で、業として行うものをいいます。(但し、国又は地方公共団体が行うもの等は除きます。)
預金により貸付原資を調達する銀行(バンク)に対して、貸金業事業者は資金調達を銀行からの借り入れや他の金融市場(社債や増資など)で行っているため、別名「ノンバンク」ともいわれます。事業を行うには、貸金業法に基づく国(内閣総理大臣)か都道府県知事への登録が必要となります。登録先は、複数の都道府県に営業所を置く場合は内閣総理大臣、一つの都道府県内に営業所を置く場合は都道府県知事になります。 登録申請書の提出先は、日本貸金業協会の協会員の場合は、日本貸金業協会支部を経由して提出する事ができますが、非協会員の場合は、直接、提出する事になります。
登録番号は「福岡県知事(13)第00004号」のような形で表されて、3年毎の更新が必要ですが、カッコ内の数字は登録の回数を示していますので、カッコ内の数字が大きいほど業暦も長いことをあらわしていますが、貸金業法が施行されたのは1983年(昭和58年)11月1日なので、それからの3年毎の計算になります。おかげさまで、当社(入江倉庫)は、昭和30年創業(昭和31年設立)で、貸金業法施行よりかなり古くから営業致しておりますが、施行以前の業暦まではカッコ内の数字ではわかりません。
質屋(質店)は担保(質草)を取って金銭を貸し付ける業態ですが、貸金業法ではなく「質屋営業法」に基づく業態のため、貸金業には該当しません。許可・監督は財務局長や都道府県知事ではなく、各都道府県公安委員会(窓口は警察)が行っています。

■関係する用語
手形割引
約束手形
商業手形割引
小切手

貸金業務取扱主任者登録 【かしきんぎょうむとりあつあかいしゅにんしゃとうろく】

貸金業務取扱主任者(かしきんぎょうむとりあつかいしゅにんしゃ)とは、貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、主任者登録を完了した者、及び貸金業務取扱主任者研修を受講した者をいいます。
2003年8月の貸金業の規制等に関する法律改正に基づき、貸金業を行う者は、貸金業務取扱主任者を1名選任することになりました。
貸金業務取扱主任者の制度は、2003年8月の貸金業の規制等に関する法律改正に基づき創設されましたが、2006年12月改正貸金業法の3条施行(2009年6月)から、国家資格である貸金業務取扱主任者の資格試験が開始されました。
4条施行(2010年6月までに施行)以降、貸金業者は資格試験に合格し登録を完了した貸金業務取扱主任者を法令で定める人数(貸金業務に従事する者のうち50人に1人以上配置)を営業所又は事務所毎に設置しなければならないことになりました。

■関係する用語
手形割引
為替手形
商業手形
振出人

貸し渋り 【かししぶり】

信用収縮(しんようしゅうしゅく、クレジット・クランチ)は、融資枠(または信用枠)の縮小や、銀行等の融資条件の急激な厳格化のために、貸し手がよりリスクの低い先を探すことによって起こり、そのことで中小企業が銀行等の犠牲になる事が度々発生しています。
銀行が突然融資をストップしたり、貸し渋りをする理由はいくつかありますが、予想される事としては、担保価値の低下や、貸し手側に、融資における焦げ付きの発生や貸倒れ損失を出した結果、貸し手が追加融資したくてもできないという場合もあります。

■関係する用語
手形割引
約束手形
為替手形
商業手形

仮差押え 【かりさしおさえ】

仮差押え(=仮差押)(かりさしおさえ)とは、金銭債権の執行を保全するために、債務者の財産の処分に一定の制約を加える裁判所の決定をいいます。債権者が債務者に金銭債権を有している場合であっても、債務者がその存在や内容を争った場合には、債権者は、最終的には民事訴訟の手続を経た上で「債務名義」(判決など、権利の存在及び内容を示す文書)を取得し、これに基づいて強制執行をする必要があります。
このような債務名義の取得には、一定の時間が必要となりますが、債務名義を取得したときに債務者の財産が散逸してしまって、債権者が強制執行しても満足を得ることができないという事態は避けるために、民事保全法は、金銭債権の執行を保全するために「仮差押え」の制度を整備しています。
仮差押えの対象は不動産、船舶、動産及び債権その他の財産権です。仮差押えの申立てには、時効中断の効果がありますが、仮差押命令の申立てに当たっては、債権者は、被保全債権(債権者の債務者に対する金銭債権の存在)及び保全の必要性(本案訴訟を提起して判決を待っていたのでは強制執行をすることができなくなるおそれがあること)を「疎明」する必要があります。
仮差押えの対象となる財産は特定すべきなのが原則ですが、動産についてはこの限りではありません。

■関係する用語
手形割引
割引手形
振出人
小切手

仮執行宣言 【かりしっこうせんげん】

仮執行宣言(かりしっこうせんげん)とは、財産権上の請求権に関する判決で、判決確定前であってもその判決に基づいて、仮に強制執行をすることができる旨の宣言の事です。

■関係する用語
手形割引
約束手形
為替手形
小切手

仮登記 【かりとうき】

仮登記担保(かりとうきたんぽ)という用い方する場合が多く、これは非典型担保の一つで、債務者が債務を弁済しない時には債務者に属する所有権その他の権利を債権者に移転する旨を予め契約し、これに基づく債権者の権利について仮登記・仮登録をしておくという方法により債権担保の目的を達成しようとする担保の方法をいいます。

■関係する用語
手形割引
割引手形
商業手形割引
振出人

為替 【かわせ】

為替(かわせ)は、為替手形や小切手、郵便為替、銀行振込など、現金以外の方法によって、金銭を決済する方法の総称です。
遠隔地への送金手段として、現金を直接送付する場合のリスクを避けるために用いられます。特に輸出入をする際に多く用いられています。

■関係する用語
手形割引
約束手形
為替手形
振出人

為替手形 【かわせてがた】

為替手形(かわせてがた)とは、手形の振出人(発行者)が、第三者(支払人)に委託し、受取人またはその指図人に対して一定の金額を支払ってもらう形式の有価証券のことで、略称は為手(ためて)と言われています。
為替手形の特徴としては、約束手形は振出人が受取人に対して、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束したものですが、為替手形では、振出人と受取人の他にもう一人支払人が登場し、この支払人のことを支払い引き受けの意味で、引受人と呼ばれ、為替手形面上右下に引受人欄があります。為替手形も銀行の統一手形用紙に、必要記載事項(箇所)が決まっています。
【1】為替手形の支払人の住所と名称、【2】手形金額、【3】受取人の名称、【4】振出日
【5】振出地(振出人の住所の記入)【6】振出人の住所、【7】振出人の署名(記名、捺印)
【8】支払期日、【9】支払地、【10】支払場所、【11】引受の日付、【12】引受人の署名(記名、捺印)
ですが、約束手形と違うところは、引受日と引受人のところですが、この部分は手形金の支払いを引受けた時に記入するのが本来ですが、引受けのない為替手形は一般的にはうけとってもらえないので、はじめに振出人は引受人に引受を済ませて受取人に渡します。ですので、現在は、為替手形を本来の3者間の使い方でなく、約束手形の代用として、支払人が約束手形の振出人に署名せず、かわりに為替手形の引受人欄に署名して、約束手形と同じ意味で2者間の使われ方をする事も多いようです。
又、為替手形を約束手形の代用として使われる場合、印紙を貼るのは約束手形の場合と同様に、「振出人」が貼るものだとの認識で使われている場合も多いようです。これは、『手形の印紙は金額を補充した人が納税義務者』)(国税曰く)ということからすれば、為替手形の場合は(金額欄を補充した人ではなく)金額を補充した人は実際の支払人である引受人(約束手形なら振出人)ですので、引受人が貼るのが本来の姿ではないかと思います。

■関係する用語
手形割引
為替手形
商業手形
小切手

元金均等返済 【がんきんきんとうへんさい】

元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)は、毎回の返済額が元金を均等割した額と利息の合計となる利息の算出方式です。
最初のうちの返済額は多いですが、元金の残金に比例して利息分が減って返済額が小さくなります。
元金が均等に減るため、元利均等返済と比較して利息の総額が少なくなります。

■関係する用語
手形割引
為替手形
商業手形
商業手形割引

管財人 【かんざいにん】

破産管財人(はさんかんざいにん)という用語はよく耳にしますがこれは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいいます。
破産手続の開始決定と同時に、裁判所によって選任されます。

■関係する用語
手形割引
為替手形
商業手形割引
振出人

元利金等返済 【がんりきんとうへんさい】

元利金等返済(がんりきんとうへんさい)は、元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)と対になる返済方式ですが、毎回の返済額が元金と利息の合計金額を均等割した額になりますが、最初のうちの返済額は少ない分、元金均等返済と比較して利息の総額が多くなります。

■関係する用語
手形割引
為替手形
商業手形割引
小切手

手形割引に関する質問

手形割引についてのよくある質問を掲載しています。

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