索引 「う」
受取人 【うけとりにん】
受取人は、約束手形では金額欄の上の、名宛とも呼ばれている場所に書き入れますが、ここには、振出人の直接の受取人である第一裏書人の名前が入ります。
為替手形の場合の受取人は、金額欄のすぐ下の、空欄の『・・・殿またはその指図人へこの為替手形と引替えに上記金額をお支払いください。』の『・・・殿』に書き入れますが、約束手形の代用に使われている場合は、為替手形の振出人の名前がこの欄に書き入れられます。又、小切手の場合の受取人は、金額欄の下に『上記の金額をこの小切手と引替えに持参人へお支払いください。』との文言が印字されています。
裏書 【うらがき】
手形の裏書
裏書(うらがき)とは紙の裏に書かれた文字・文章を指す一般用語ですが、法律用語としては、広義では、署名に基づく有価証券上の行為一般を指します。狭義では約束手形、為替手形、小切手又は民法上の指図証券の権利を法定の方式によって他人に移転させる特有の債権譲渡方式です。裏書譲渡ともいいます。裏書譲渡をした者を裏書人、裏書譲渡により手形を受け取った者を被裏書人といいます。
裏書をして手形を他に譲渡した場合、万一手形が不渡りになった時は、渡した人とそれ以降の裏書人に、手形金を支払う義務を負うことになります。このことは、裏書人の「担保責任」と言われています。手形が安心して流通していく理由の一つは、裏書人がその手形を譲渡した者に、支払いの責任を負っているからです。
裏書の方法は「表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払い下さい」の文言(手形用紙に印刷済)と、裏書人の署名(捺印必要)と被裏書人の名前を記入します。日付はなくても裏書は有効です。
「裏書不備」として振出人から支払いを拒否される理由の一つとして、裏書の不連続(裏書が連続していない)場合があります。もちろん、上の裏書人に対しての「訴求権」もなくなりますので、形式の問題ではありますが裏書の連続は特に注意が必要になります。
簡単に言えば前の裏書人の欄の被裏書人の名と、次の裏書人の欄の名前が一致して続いていく事が「裏書の連続」という事ですが、あくまで形式上の問題ですので、形式さえ満たしていれば「裏書の連続」は有効です。
小切手の裏書
一般線引小切手を途中で特定線引小切手に変更することは可能ですが、特定線引小切手を一般線引小切手に変更したり、線引そのものを抹消したりすることはできません。
それで、線引小切手の裏面に振出人の届出印(裏印)または届出の署名がある場合には、銀行は実務上その小切手を線引小切手として取り扱わないものとしています。
裏書禁止 【うらがききんし】
「裏書禁止」の文言の入った裏書は、ほとんど目に触れる事はありませんので、簡単に述べますと、この手形を受け取った後に裏書譲渡しても、譲渡された者の請求権がなくなりますので、実際は流通する事はなくなります。又、同じように、裏書の(目的)欄に「無担保」等、いろいろな文言が書いてある場合も目に触れる事はありませんが、トラブルの元になりますので、万が一にもこのような手形は受け取らないように注意すべきです。
裏書譲渡 【うらがきじょうと】
「裏書譲渡を単に「裏書」と呼ばれて同じ意味で使われています。裏書(裏書譲渡)をし た者を裏書人、裏書譲渡により手形を受け取った者を被裏書人といわれています。
裏書の連続 【うらがきのれんぞく】
手形を回しで使ったり受け取ったりする時によく使うよく耳にする用語で、「連続」という言葉がありますが、手形の約束事の中でも特に大事なルールになります。
手形の受取人から現在の所持人まで、途切れることなく裏書が続いている事を「裏書の連続」といいます。反対に、「不連続」という言葉も「裏書の不連続」という使い方をしますが、これは裏書が連続していない場合に使いますが、このような「裏書の不連続」した手形は、銀行も取立に応じないのが一般的です。万一取り立てられたとしても「裏書不備」として、支払いを拒否されて不渡りになりますので、裏書が連続しているかどうかは、手形の表の「手形要件」と同様に、支払いをされるかどうかにかかわるとても大事な要件になりますので、手形(回し手形)を受け取る時は、特に表面と同じ位に手形の裏面も、不備が無いか穴のあくほどながめて、うけとるようにして下さい。