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手形割引用語集

手形割引に関係する基本的な金融用語を解かりやすい内容で集めてみました。
関係する用語を関連キーワードで表示しております。
ご参考にしてみて下さい。

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索引 「い」

一覧払手形 【いちらんばらいてがた】

「一覧払手形」とは、「一覧払い」で振り出された手形のことですが、通常の手形は支払期日があらかじめ定まっていますが、一覧払いは呈示を受けた日に直ちに支払わなければなりません。なお、支払期日の記載がない手形は一覧払いのものとみなされます。
一覧払手形は、振出し後いつでも支払い呈示されることがあるので、支払いをする人は常にそのための資金を準備しておかなければなりません。ただし、一覧払手形は振出日より1年以内に支払いの呈示をしなければなりません。
又、「一覧払手形」にはる印紙は、金額にかかわらず現在一律200円となっています。
小切手は、常に「一覧払い」とされています。

■関係する用語
手形割引
割引手形
振出人
小切手

依頼返却 【いらいへんきゃく】

銀行に取立のために入金している手形を、銀行に申し出て、支払い期日前に返してもらう方法で、「依頼返却」または通称、依頼引(いらいびき)とも呼ばれています。文字通りの用語ですが、銀行に依頼返却の申し出が出来るのは、直接取立を依頼した銀行の窓口のみで、(同じ銀行でも、別の支店の窓口はできません)又、取立依頼人本人の申し出による場合のみで、振出人や別の裏書人からは全くできません。
手形現物は、支払銀行から手形交換所を通って、持出し銀行から取立依頼人に返却されますが、その時に手形に「依頼返却」の付箋がついて戻ってきます。

■関係する用語
手形割引
約束手形
為替手形
商業手形

印紙 【手形の印紙】

小切手は金額にかかわらず、印紙をはる必要はありませんが、約束手形の振出人(為替手形の引受人)は、金額によって収入印紙をはらなければなりません。
印紙の貼り忘れ等で印紙を貼ってない手形も、効力からは問題なく有効ですが、印紙税法からは印紙税未納の脱税行為になりますので、手形金額できまった額の印紙を手形面上にはって下さい。

約束手形(為替手形)
手形金額 印紙税(貼付)
1円~99,999円(1拾万円未満) 0円(非課税)
100,000円~1,000,000円(1百万円以下) 200円
1,000,001円~2,000,000円(2百万円以下) 400円
2,000,001円~3,000,000円(3百万円以下) 600円
3,000,001円~5,000,000円(5百万円以下) 1,000円
5,000,001円~10,000,000円(1千万円以下) 2,000円
10,000,001円~20,000,000円(2千万円以下) 4,000円
20,000,001円~30,000,000円(3千万円以下) 6,000円
30,000,001円~50,000,000円(5千万円以下) 10,000円
50,000,001円~100,000,000円(1億円以下) 20,000円
100,000,001円~200,000,000円(2億円以下) 40,000円
200,000,001円~300,000,000円(3億円以下) 60,000円
300,000,001円~500,000,000円(5億円以下) 100,000円
500,000,001円~1,000,000,000円(10億円以下) 150,000円
1,000,000,001円~(10億円超) 200,000円
■関係する用語
手形割引
割引手形
商業手形割引
小切手

手形割引に関する質問

手形割引についてのよくある質問を掲載しています。

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